保有株式を売約し、次のいずれかのスタートアップ企業に再投資した場合、再投資分につき株式譲渡益に課税しない(上限20億円)特例が創設されます。
自己資金による所定の創業
次のスタートアップ企業へのエンジェル投資
①設立5年未満、②全事業年度まで売上が生じていない等、③営業損益がマイナスなどの要件を満たす未上場のベンチャー企業
また、このスタートアップ株式を譲渡する場合には、特定中小会社の株式の譲渡損失の繰越控除等の対象となります。
令和6年1月からNISA制度が次のように改組されます。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
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対象年齢 | 18歳以上 | |
投資可能期間 | 2024年からいつでも(恒久化) | |
非課税期間 | 無期限 | |
年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
生涯投資上限 | 買付残高1800万円(うち成長投資枠1200万円) | |
投資商品 | 国が定めた基準を満たす投資信託・ETF | 上場株式・ETF・REIT・投資信託 |
投資方法 | 積立 | 一括・積立 |
両制度の併用 | 可 | |
売却枠の再利用 | 可 |
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、次の措置を講じた上で、適用期限が令和9年12月31日まで4年延長されます。
相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から受けた贈与に係るその年分の贈与税については、現行の累積2,500万円の特別控除とは別に、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとし、相続税の課税価格に加算等される受贈財産の価額は、控除後の残額とされます。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
暦年課税における、生前贈与加算の加算期間を、相続の開始前7年以内(現行3年以内)に延長され、延長された4年間に受けた贈与については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算することとなります。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。