賃上げ促進税制について、大企業向け措置が令和8年3月31日をもって廃止されます。
中堅企業(従業員数2,000人以下)向け措置は令和9年3月31日をもって廃止されます。また、適用期限までの事業年度については控除率等の見直しがされます。
中小企業向け措置は継続されます。
教育訓練費に係る上乗せ措置は、中堅企業、中小企業とも廃止されます。
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例について取得価額の要件が30万円未満から40万円未満に引上げられます。
また、対象法人が常時使用する従業員の数が400人(現行500人)以下とされます。
適用期限は3年延長され、令和11年3月31日までとされます。
長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合に原則80%課税を繰り延べる特例について、一定の見直しを行った上で、適用期限が3年延長され、令和11年3月31日までとされます。
免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置について、最終的な適用期限を2年延長し、控除割合が次のとおり段階的に縮減されます。
| 令和5年10月 〜 令和8年9月 | :80%控除 |
|---|---|
| 令和8年10月 〜 令和10年9月 | :70%控除 |
| 令和10年10月 〜 令和12年9月 | :50%控除 |
| 令和12年10月 〜 令和13年9月 | :30%控除 |
| 令和13年9月末で経過措置終了 |
また、一の免税事業者からの課税仕入れの額の課税仕入れの上限規定が年間10億円から1億円に引き下げられます。
現行の2割特例(売上税額の2割を納税)が終了した後、個人事業者であるインボイス発行事業者については、納税額を売上税額の3割とすることができる3割特例が、令和9年分及び令和10年分の2年間に限り講じられます。
次のとおり、事業承継税制の承継計画の提出期限が延長されます。